3 連れ去り等があったときの迅速な子の返還の命令 (続き)
子が現に所在している場所を管轄する裁判所等により返還が命令されることになる。
第12条「子が第三条の規定の意味において不法に連れ去られ、又は留置されている場合において、当該子が現に所
在する締約国の司法当局又は行政当局が手続を開始した日において当該子の不法な連れ去り又は留置の日から一年が経過していないときは、当該司法当局又は行政当局は、直ちに、当該子の返還を命ずる。
司法当局又は行政当局は、前項に規定する一年が経過した後に手続を開始した場合においても、子が新たな環境に適応していることが証明されない限り、当該子の返還を命ずる。
要請を受けた国の司法当局又は行政当局は、子が他の国に連れ出されたと信ずるに足りる理由がある場合には、当該子の返還のための手続を中止し、又は当該子の返還の申請を却下することができる。」
この返還命令は,どちらの親が監護親として適切か,それぞれの親がどのように協力して監護をしていくべきかなどについての実体的な判断を含まない。
第十九条
「この条約に基づく子の返還に関する決定は、監護の権利についての本案の判断としてはならない。」
2012年07月18日
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