2 連れ去り等があったときの迅速な子の返還
第1条において,「この条約は,次のことを目的とする a いずれかの締約国に不法に連れ去られ、又はいずれかの締約国において不法に留置されている子の迅速な返還を確保すること。」とされている。
ここで,「不法」といっても,あくまで,次の3条の意味での不法である。
「第三条
子の連れ去り又は留置は、次のa及びbに該当する場合には、不法とする。
a 当該連れ去り又は留置の直前に当該子が常居所を有していた国の法令に基づいて個人、施設又は他の機関が共同又は単独で有する監護の権利を侵害していること。
b 当該連れ去り若しくは留置の時にaに規定する監護の権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたこと又は当該連れ去り若しくは留置がなかったならば当該権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたであろうこと。
aに規定する監護の権利は、特に、法令の適用により、司法上若しくは行政上の決定により、又はaに規定する国の法令に基づいて法的効果を有する合意により生ずるものとする。」
2012年07月17日
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