2012年07月22日

東京弁護士会 もがれた翼

今年は8月25日に豊島公会堂にて もがれた翼「Part19 教育虐待 〜僕は、あなたのために勉強するんじゃない〜」との公演があるそうです。


「「もがれた翼」は、東京弁護士会が行っている電話相談「子どもの人権110番」に寄せられる、少年事件やいじめ、虐待など子どもの人権をめぐるさまざまな問題をテーマにして、子どもを取り巻く現実と現代的課題を広く皆さんに知っていただくため、1994年の子どもの権利条約の批准を機に子どもたちと弁護士でつくってきたお芝居です。」(以下略)

「日 時 2012年8月25日 昼の部:15時00分開演(14時30分開場)、夜の部:18時30分開演(18時00分開場)
場 所 豊島公会堂(東京都豊島区東池袋1-19-1) JR山手線池袋駅東口下車 徒歩約5分
お問い合わせ TEL03-3581-2205 東京弁護士会 人権課」
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2012年07月18日

ハーグ条約ノート 3

3 連れ去り等があったときの迅速な子の返還の命令 (続き)

子が現に所在している場所を管轄する裁判所等により返還が命令されることになる。

第12条「子が第三条の規定の意味において不法に連れ去られ、又は留置されている場合において、当該子が現に所
在する締約国の司法当局又は行政当局が手続を開始した日において当該子の不法な連れ去り又は留置の日から一年が経過していないときは、当該司法当局又は行政当局は、直ちに、当該子の返還を命ずる。
司法当局又は行政当局は、前項に規定する一年が経過した後に手続を開始した場合においても、子が新たな環境に適応していることが証明されない限り、当該子の返還を命ずる。
要請を受けた国の司法当局又は行政当局は、子が他の国に連れ出されたと信ずるに足りる理由がある場合には、当該子の返還のための手続を中止し、又は当該子の返還の申請を却下することができる。」

この返還命令は,どちらの親が監護親として適切か,それぞれの親がどのように協力して監護をしていくべきかなどについての実体的な判断を含まない。

第十九条
「この条約に基づく子の返還に関する決定は、監護の権利についての本案の判断としてはならない。」
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2012年07月17日

ハーグ条約ノート 2

2 連れ去り等があったときの迅速な子の返還

第1条において,「この条約は,次のことを目的とする a いずれかの締約国に不法に連れ去られ、又はいずれかの締約国において不法に留置されている子の迅速な返還を確保すること。」とされている。

ここで,「不法」といっても,あくまで,次の3条の意味での不法である。
「第三条
子の連れ去り又は留置は、次のa及びbに該当する場合には、不法とする。
a 当該連れ去り又は留置の直前に当該子が常居所を有していた国の法令に基づいて個人、施設又は他の機関が共同又は単独で有する監護の権利を侵害していること。
b 当該連れ去り若しくは留置の時にaに規定する監護の権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたこと又は当該連れ去り若しくは留置がなかったならば当該権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたであろうこと。
aに規定する監護の権利は、特に、法令の適用により、司法上若しくは行政上の決定により、又はaに規定する国の法令に基づいて法的効果を有する合意により生ずるものとする。」
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