あわじや 道玄坂
道玄坂1-11-3 フォースワンビルB1
鯛つけ麺がさわやかでおいしかった。
徳島・鳴門から毎日直送のお魚を出しているそうです。
2012年05月28日
2012年05月21日
2012年05月19日
legal aid 法律扶助
弁護士に依頼する必要があるけれどもお金の面で苦しいので頼みにくいという人のために法律扶助(legal aid)というものがある。
日本では,かつては法律扶助協会というところでやっていたのだが,現在では,日本司法支援センター(法テラス)というところでやっている。細かくいえば,(1)日本司法支援センターの援助事業としての法律扶助と(2)日本弁護士連合会が日本司法支援センターに委託して行っている委託援助事業での法律扶助がある。
本日の問題は,日本国外に住んでいる日本国籍を持たないFさん(注1)が日本の裁判所を利用するために,これらの法律扶助により弁護士に代理人となってもらうことができるのかである。
まず,(1)日本司法支援センターの法律扶助は,総合法律支援法の30条1項2号で,「国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者」とあるので,Fさんは,利用できない。つぎに,(2)については,日弁連のパンフレットをみるとつぎのように書いてあり事案によって決めているようである。
(質問)「現在外国にいる外国人が,退去強制の違法・不当や送還前の収容の違法不当を訴えて国家賠償請求訴訟の提起を希望しているような場合には,本事業の対象となりますか。また,日本人と婚姻したのに在留特別許可が得られずに送還され,再来日を希望しているような事案ではどうでしょうか。」
(答え)「A 本事業においては,対象者が現在日本の領域内にいることを明示的な要件とはしていませんが,本事業は日弁連の限られた財源の中で行われているものであり,現在日本の領域内にいることが原則とされます。ただし,人道的見地から人権救済の必要性や緊急性が高いと認められる場合には,現在日本の領域内になくとも援助対象として例外的にこれを認める扱いとなります。個別に日弁連で審査を行い,可否を決定する扱いとなっています。
また,重要事項説明や契約書作成を物理的に行うことができない場合や,専ら外国法が準拠法で外国の裁判所が管轄であって日本の弁護士が受任する相当性が欠ける場合などは,対象外にならざるを得ないと思われます。」
上の質問には出ていない事案として,一方の親が日本国外にいるが他方の親と子どもは日本国内にいるような国際的な子の監護・面会交流・養育費等に関する事案も援助の必要性があると考えたい。
そういう事案では,国際裁判管轄は子どもの常居所地のある日本の裁判所に認めるのが適切と思われるし,日本国外にいる親も日本で申立てをするべきであるとすれば,日本の弁護士に代理人になってもらうことが必要である。
そうしたばあい,日本国外にいる日本国籍を有しない親がいま住んでいる地域で運営されている法律扶助事業に申込をしても,日本での家庭裁判所での援助の必要性や相当な援助額を適切に判断してもらうのは難しいだろう。やはり日本で運営されている法律扶助事業が利用できてしかるべきではなかろうか。
(注1)「外国に住んでいる外国人」と書きそうになったのだが,どうも外と内という区別は私にはあまり得意でない気分がするので,こういう書き方になりました。
日本では,かつては法律扶助協会というところでやっていたのだが,現在では,日本司法支援センター(法テラス)というところでやっている。細かくいえば,(1)日本司法支援センターの援助事業としての法律扶助と(2)日本弁護士連合会が日本司法支援センターに委託して行っている委託援助事業での法律扶助がある。
本日の問題は,日本国外に住んでいる日本国籍を持たないFさん(注1)が日本の裁判所を利用するために,これらの法律扶助により弁護士に代理人となってもらうことができるのかである。
まず,(1)日本司法支援センターの法律扶助は,総合法律支援法の30条1項2号で,「国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者」とあるので,Fさんは,利用できない。つぎに,(2)については,日弁連のパンフレットをみるとつぎのように書いてあり事案によって決めているようである。
(質問)「現在外国にいる外国人が,退去強制の違法・不当や送還前の収容の違法不当を訴えて国家賠償請求訴訟の提起を希望しているような場合には,本事業の対象となりますか。また,日本人と婚姻したのに在留特別許可が得られずに送還され,再来日を希望しているような事案ではどうでしょうか。」
(答え)「A 本事業においては,対象者が現在日本の領域内にいることを明示的な要件とはしていませんが,本事業は日弁連の限られた財源の中で行われているものであり,現在日本の領域内にいることが原則とされます。ただし,人道的見地から人権救済の必要性や緊急性が高いと認められる場合には,現在日本の領域内になくとも援助対象として例外的にこれを認める扱いとなります。個別に日弁連で審査を行い,可否を決定する扱いとなっています。
また,重要事項説明や契約書作成を物理的に行うことができない場合や,専ら外国法が準拠法で外国の裁判所が管轄であって日本の弁護士が受任する相当性が欠ける場合などは,対象外にならざるを得ないと思われます。」
上の質問には出ていない事案として,一方の親が日本国外にいるが他方の親と子どもは日本国内にいるような国際的な子の監護・面会交流・養育費等に関する事案も援助の必要性があると考えたい。
そういう事案では,国際裁判管轄は子どもの常居所地のある日本の裁判所に認めるのが適切と思われるし,日本国外にいる親も日本で申立てをするべきであるとすれば,日本の弁護士に代理人になってもらうことが必要である。
そうしたばあい,日本国外にいる日本国籍を有しない親がいま住んでいる地域で運営されている法律扶助事業に申込をしても,日本での家庭裁判所での援助の必要性や相当な援助額を適切に判断してもらうのは難しいだろう。やはり日本で運営されている法律扶助事業が利用できてしかるべきではなかろうか。
(注1)「外国に住んでいる外国人」と書きそうになったのだが,どうも外と内という区別は私にはあまり得意でない気分がするので,こういう書き方になりました。