2012年04月29日

パリジャン at 桜丘町

パリジャン 渋谷区桜丘13-1カーサーチェリーヒル1F

事務所のあるビルから歩いて1分の四つ角にあるパン屋さん。
私はおやつを買いによく行っている。
ここのサンドイッチはおいしい。
柔らかいパンとトマト,キャベツをシャキッと食す。
チーズ・ケーキやいちごショートもある。
豆乳プリンも美味です。

ここのサンドイッチを食べて照明のK氏は「うまい」と喜んでくれていた。



タグ:桜丘町
posted by hirotaka at 22:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2012年04月27日

協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解

昨日のブログで述べたように,
協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解離婚 = 89 : 9 : 1 : 1
となっている。

このうち協議離婚は妻と夫が合意して市区町村に離婚届をすることで成立する。よいのは簡便で離婚する人にも社会的にもコストが相対的にはかからないことである。しかし子の監護についての取り決めは必須ではない。また離婚の意思の確認の問題もないわけではない。

これにたいして,調停離婚,裁判離婚と和解は,いずれも裁判所の関与があっての離婚である。調停離婚と和解離婚においては意思の確認が夫と妻に直接になされる。
また,離婚の際に,子の監護についての取り決め,面会交流や養育費について,片方の当事者が申立てをすれば定められることになる。すなわち,調停では調停事項として同時に申立てることでそれらが定まる。裁判離婚では申立てておけば附帯処分により,訴訟上の和解による離婚では和解条項に入れることによってそれらが定められる。

現在,離婚について夫にも妻にも目立った非が無いという事案では,別居5年で判決で離婚できるとか,3年で離婚を認める裁判官もいるらしいとか,うわさに聞くところである。しかし,正直なところ,夫婦も1年以上別居が続くと,あらためて夫婦としてやり直そうということはあまりないように思われる(統計などあったら教えてください)。離婚の要件は現状よりも低めに設定されてもよいのではないだろうか。離婚判決を得るために,別居の期間の日数が伸びるのを待ったり,相手の非をなんとか立証することに苦労するのは,どれほど意義のあることなのだろうか。
むろん,離婚をより容易にするといっても,なんであれ離婚を認めること自体が不当と思われる事案や離婚を認めるなら全額離婚したくない側に財産分与すべきという事案もあるから,単純に離婚を容易にするのがよいというわけではなく,ある程度複雑なルールを採用することは避け難い。

他方で,離婚する夫婦に子がいる場合,子の監護についての取り決めがなされ,離婚した親には社会的にサポートが与えられて,ちょっと変化はあるけれども別のよい親子関係や環境が子どもに与えられるようにすることがとても大切に思う。子どもの福祉,子の最善の利益のためである。

離婚の要件を簡単にするとともに,離婚を経験する子どものためにもっと裁判所,弁護士,子どもの周りの全ての関係者の時間や労力が使えるようになったらよいのではなかろうか。

posted by hirotaka at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2012年04月26日

離婚の統計 89 : 9 : 1 : 1

厚生労働書人口動態統計年報2010年人口動態統計(確定数)の概況によれば,戸籍法により届けられた離婚の数は251,378件である。また法務省の平成22年度における戸籍種類別届出事件数での離婚は250,874件である。
最高裁判所事務総局家庭局による人事訴訟事件の概況(2010年1月から12月)によれば,平成22年1月から同年12月までの1年間について,全国の家庭裁 判所の人事訴訟事件の実情を取りまとめると,離婚(離婚の訴え,離婚の無効及び取 消しの訴え)訴訟事件は,認容判決は3,516件,和解で終局する事件が4,595件である。
また司法統計(2010年)によれば,日本の家庭裁判所の離婚関係事件数のうち調停が成立したことによる調停離婚が27,926件,調停が成立したことによる協議離婚届出が431件,34条の審判による離婚が74件ある。
以上をもとに,協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解離婚という比率を計算してみる。
それぞれの統計での数の数え方をきちんと調べてから計算したいとは思うが,本日は大雑把に計算したい。
(たとえば,裁判所の訴訟と調停の統計には外国人同士の離婚事件が含まれるが厚生労働省人口動態統計と法務省の戸籍種類別届出事件数には外国人同士は含まれていなさそうであるという問題がある。司法統計(2010年)の婚姻関係事件数《渉外》―夫の国籍別妻の国籍別―全家庭裁判所という表によれば,総数2,198件,夫の国籍日本が1,139件,妻の国籍日本が485件ゆえ,夫も妻も外国人の婚姻関係事件は574件のはずである。このうち何件が離婚となっているのだろうか。)
まず,協議離婚 = 戸籍法による離婚の数 - 調停離婚 - 裁判離婚 - 和解 - 審判による離婚とみなすことにする(計算中では,==を「みなす」の意味に使用する)。
また離婚訴訟事件のうち和解で終局する事件には,離婚をする和解だけではなくて,離婚をしない和解もあるはずであるが,直感により離婚をする和解と同数とみなす。
以上はかなり乱暴であり,法律家にあるまじき計算方法とも思われるが,協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解離婚という比率を求めるためだけの暴挙としてご勘弁を願う。

協議離婚 == 戸籍法による離婚の数 - 調停離婚 - 裁判離婚 - 和解 - 審判 = 251378 - 27926 - 3516 - 4595 - 74 = 287489
和解による離婚 == 離婚訴訟事件のうち和解で終局する事件 = 4595
協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解 = 287489 : 27926 : 3516 : 4595 = 89% : 9% : 1% : 1%


(この記事は 27 April 2012 2:15 a.m. 頃に大幅に修正しています。前の版を読んだ方にはすみません。)
posted by hirotaka at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記