厚生労働書人口動態統計年報2010年人口動態統計(確定数)の概況によれば,戸籍法により届けられた離婚の数は251,378件である。また法務省の平成22年度における戸籍種類別届出事件数での離婚は250,874件である。
最高裁判所事務総局家庭局による人事訴訟事件の概況(2010年1月から12月)によれば,平成22年1月から同年12月までの1年間について,全国の家庭裁 判所の人事訴訟事件の実情を取りまとめると,離婚(離婚の訴え,離婚の無効及び取 消しの訴え)訴訟事件は,認容判決は3,516件,和解で終局する事件が4,595件である。
また司法統計(2010年)によれば,日本の家庭裁判所の離婚関係事件数のうち調停が成立したことによる調停離婚が27,926件,調停が成立したことによる協議離婚届出が431件,34条の審判による離婚が74件ある。
以上をもとに,協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解離婚という比率を計算してみる。
それぞれの統計での数の数え方をきちんと調べてから計算したいとは思うが,本日は大雑把に計算したい。
(たとえば,裁判所の訴訟と調停の統計には外国人同士の離婚事件が含まれるが厚生労働省人口動態統計と法務省の戸籍種類別届出事件数には外国人同士は含まれていなさそうであるという問題がある。司法統計(2010年)の婚姻関係事件数《渉外》―夫の国籍別妻の国籍別―全家庭裁判所という表によれば,総数2,198件,夫の国籍日本が1,139件,妻の国籍日本が485件ゆえ,夫も妻も外国人の婚姻関係事件は574件のはずである。このうち何件が離婚となっているのだろうか。)
まず,協議離婚 = 戸籍法による離婚の数 - 調停離婚 - 裁判離婚 - 和解 - 審判による離婚とみなすことにする(計算中では,==を「みなす」の意味に使用する)。
また離婚訴訟事件のうち和解で終局する事件には,離婚をする和解だけではなくて,離婚をしない和解もあるはずであるが,直感により離婚をする和解と同数とみなす。
以上はかなり乱暴であり,法律家にあるまじき計算方法とも思われるが,協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解離婚という比率を求めるためだけの暴挙としてご勘弁を願う。
協議離婚 == 戸籍法による離婚の数 - 調停離婚 - 裁判離婚 - 和解 - 審判 = 251378 - 27926 - 3516 - 4595 - 74 = 287489
和解による離婚 == 離婚訴訟事件のうち和解で終局する事件 = 4595
協議離婚 : 調停離婚 : 裁判離婚 : 和解 = 287489 : 27926 : 3516 : 4595 = 89% : 9% : 1% : 1%
(この記事は 27 April 2012 2:15 a.m. 頃に大幅に修正しています。前の版を読んだ方にはすみません。)
posted by hirotaka at 23:56|
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